フルハーネス型安全帯使用作業特別教育実施

2019年11月02日

昨今の建設事情の中で、高所からの墜落・転落による労働災害は後を絶ちません。こうしたなかで、平成30年6月、労働安全衛生施工令が一部改正され、一定の要件を備えたものでないと使用できない「安全帯」が「墜落制止用器具」に改められました。
弊社におきましては協力会社の協賛を得て「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」を富士森陸上競技場現場事務所におきまして
建設業労働災害防止協会 東京支部 南多摩分会に講師をお願いし開催した所、47名に参加して頂き、有意義な講習を行う事が出来ました。

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